反社会的勢力の排除に係る規定

 

さっぽろ山鼻内科・糖尿病クリニック(以下甲)は、当院関係者をはじめとする皆様(以下乙)との健全な関係を継続するため、法務省が公表している「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、皆様に次の第1条~第3条のお約束をお願いしております。

 

 

第1条 乙は下記の各号いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
1. 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であること。
2. 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または過去に反社会的勢力であったこと。
3. 反社会的勢力を利用、関係していること。
4. その他上記の1.~3.に準ずる者。

第2条 乙は自らまたは第三者を利用して、甲に対して下記の各号いずれの行為も行わないことを表明し、確約いたします。
1. 暴力的な要求行為。
2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
3. 取引に関して威嚇や脅迫的行為、または暴力を用いる行為。
4. 風説を流布し、偽計または威力を用いて甲の信用を棄損し甲の業務を妨害する行為。
5. その他前各号に準ずる行為。

第3条
1. 乙が前二条のいずれかに違反していると、甲が合理的に判断した場合は、甲は乙に対して何らの通知・催告をすることなく全ての取引を解除し且つ乙と一切の関わりを断つことに同意します。
2. 前項に基づき取引の全部または一部を解除された場合、乙は甲に対して当該解除を理由とする一切の損害賠償を請求しません。
また、当該解除に対して甲側に損害が生じた場合は、甲は乙に対しその損害の賠償を請求できるものとします。

 

以 上

令和6年1月1日

さっぽろ山鼻内科・糖尿病クリニック

院長 澤田享